障害年金の遡及請求の方法や条件
1 障害年金の「遡及請求」とは?
障害年金の遡及請求とは、障害年金を障害認定日までさかのぼって請求する方法のことをいいます。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を過ぎた日をいいます(1年6か月以内に症状が固定した場合には、その日が障害認定日となることもあります)。
遡及請求では、この障害認定日の時点で、障害の程度が等級に該当する状態だったと認められる必要があり、認められれば、障害認定日の翌月分から支給されます。
ただし、障害年金には時効がありますので、実際に受け取れる遡及分は最大5年分に限られます。 そのため、障害認定日から既に5年が過ぎている、あるいはもうすぐ5年が過ぎる遡及請求を行う場合は、速やかに手続きを進めるようにしましょう。
2 「事後重症請求」との違い
障害年金の請求方法には、「事後重症請求」というものもあります。
事後重症請求は、障害認定日には障害の程度が等級に該当しなかったものの、その後に症状が悪化して、等級に該当する程度になったことを理由とする請求です。
事後重症請求の場合は遡及請求と異なり、障害認定日の翌月分からではなく、請求日の翌月分からの受給となります。
そのため、遡及請求が認められるかどうかで、受け取れる年金額に大きな差が出ることがあります。
3 障害年金の遡及請求が認められる条件
遡及請求が認められるための条件として最も重要なものは、「障害認定日時点」の障害状態が、認定基準を満たして等級に該当していることです。
現在は重い症状があっても、障害認定日時点では等級に該当していないと判断されると、遡及請求は認められません。
また、遡及請求では、原則として障害認定日から3か月以内の症状を記載した診断書を提出する必要があるため、障害認定日から3か月以内に受診していない場合や等級を認定するために必要な検査を受けていない場合には、遡及請求が認められない可能性があります。
4 障害年金の遡及請求は社労士にご相談ください
以上のとおり、障害年金の遡及請求は、障害認定日時点で等級に該当していたことを証明できれば、過去分の障害年金も受け取れる手続きであり、認められた場合のメリットは非常に大きいです。
もっとも、初診日から1年6か月を過ぎる前が障害認定日になるという特例を使える場合や、障害認定日から3か月以内に受診していなくても遡及請求が認められる場合もあり、専門的な知識が求められます。
また、遡及請求を行うケースでは、初診日や障害認定日が相当前であるために、初診日の証明や、障害認定日当時の診断書の取り寄せ、病歴・就労状況等申立書の作成等に苦慮することが少なくありません。
請求に手間取って時間をかけていると、時効によって受給できるはずの障害年金がどんどん消滅してしまうということにもなりかねません。
そのため、遡及請求を検討している方は、早めに障害年金を取り扱っている社労士に相談してみることをおすすめします。













