精神疾患について障害年金が認められる基準
1 障害年金の対象となる精神疾患
統合失調症、うつ病、双極性障害、認知症、てんかん、知的障害、発達障害などの精神疾患は障害年金の対象とされています。
一方、精神疾患のうち神経症(不安障害、適応障害、強迫性障害等)と人格障害は、原則として障害年金の対象となりません。
ただし、神経症であっても、症状が精神病の病態を示している場合には障害年金の対象になるとされています。
2 精神疾患の障害認定基準
厚生労働省の定める障害認定基準で、精神の障害の障害等級は次のとおり公表されています。
まず、1級及び2級は「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」とされています。
「前各号と同程度以上」とは、1級の場合には「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」、2級の場合には「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」を指します。
また、3級は、「精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」または「精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」とされています。
精神の障害は種類が多く、症状も多様であることから、認定にあたっては、上記の認定基準のとおり、具体的な生活状況や労働に生じる困難の有無・程度を判断します。
3 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
精神障害の等級の審査では、審査の統一性を確保するため、障害認定基準と別に、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が運用されています。
参考リンク:日本年金機構・『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等
ガイドラインによると、診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の評価の平均からどの障害等級に相当するかの目安を判断します。
とりわけ、日常生活能力の判定では、①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思伝達及び対人関係、⑥身辺の安全保持及び危険対応、及び⑦社会性といった7つの点でどの程度の困難が生じているかを診断書を作成する医師が評価するため、医師に診断書作成を依頼する際には、あらかじめ、これらの点にどのような困難が生じているか具体的に伝えておくことが大切です。
4 障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談ください
精神疾患を抱える方が医師に対して日常生活や労働の困難を漏れなく伝えることは容易ではありません。
この点、障害年金に詳しい社会保険労務士であれば、診断書の内容が障害の状態を適切に反映したものとなるよう、しっかりとサポートすることができます。
精神疾患で障害年金をお考え場合には、障害年金専門社会保険労務士法人にご連絡ください。








