障害年金の申請を社労士に依頼するメリット
1 診断書の記載が適切かを確認してもらえる!
障害年金の申請において、診断書の記載は、障害年金が支給されるか否かや、等級が何級になるかを大きく左右します。
しかし、医師は障害年金の専門家ではありませんので、障害年金を受給する上で必要な事項について、実際には症状があるのに、診断書には記載されていないというケースが少なくありません。
障害年金に詳しい社労士に依頼すれば、診断書の記載が適切かを確認してもらい、必要に応じて、医師に診断書の追記・訂正等を相談することができます。
2 面倒な手続きを任せることができる!
障害年金の申請をするには、年金請求書、病歴・就労状況等申立書などの書類の作成することや、診断書等の書類を収集することが必要です。
ご自身で申請する場合には、各種書類の作成方法や収集方法について、調べて対応する必要があります。
社労士に依頼すれば、基本的にご自身で動く必要はありませんし、仮にご自身で対応した方がよい場合でも、その方法を分かりやすく教えてもらえます。
3 早く申請できる!
障害年金は、申請が遅れると、その分だけ、受給の開始時期が遅くなってしまいます。
障害年金の申請には、上記2のとおり、対応しなければならないことが多くあり、申請に不慣れな方が行うと時間がかかってしまいます。
経験豊富な社労士に依頼すれば、ご自身で申請をするよりも早く申請をしてもらうことが期待できます。
4 初診日などの難しい問題にも対応してもらえる!
障害年金の申請では、初診日のカルテが残っていない等の理由で、初診日の証明が難しい場合があります。
経験豊富な社労士に依頼すれば、初診日のカルテ以外にも、間接的に初診日について証明できる方法を検討し、適切な対応をとってもらうことが期待できます。
また、初診日の証明が難しいケース以外でも、知識・ノウハウを駆使し、申請の方法に何らかの工夫をすることで、障害年金の受給が難しいケースで受給することができたり、受給できる金額が増えたりする場合もあります。








