障害年金の再申請に関するQ&A
Q障害年金の審査結果に納得がいかない場合はどうすればよいですか?
A
障害年金の審査結果に納得がいかない場合の手段には、以下のようなものがあります。
1 不服申立て(審査請求・再審査請求)
障害年金の認定結果に不服がある場合は、審査請求と再審査請求という不服申立ての手続きを取ることができます。
⑴ 審査請求
「審査請求」は、不支給決定等の認定結果を知った日から3か月以内に、障害年金の申請をした年金事務所を管轄する地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。
⑵ 再審査請求
審査請求の結果にも不服がある場合には、「再審査請求」という次の段階の手続きも用意されています。
再審査請求は、審査請求の決定書を受け取った日から2か月以内に、厚生労働省に設置されている社会保険審査会に対して行います。
2 再申請
不服申立てとは別に、障害年金の「再申請」を行うこともできます。
障害年金の再申請とは、一度不支給となった後に、改めて新規の申請として手続きを行うことをいいます。
もちろん、同じ内容の書類を提出しても同じ結果となってしまうため、診断書等の内容が最初の申請時と変わっている必要があります。
すなわち、再申請が認められるかどうかは、「初回申請からの症状の変化」や「新たな証拠の有無」が重要となります。
Q障害年金の再申請はいつどのように行うのですか?
A
単に前回と同じ内容で再申請しても、同様の結果となる可能性が高いため、症状が悪化した場合や、新たな医療機関の資料(診断書や検査結果)が得られた場合が再申請の適切なタイミングとなります。
再申請は、初回申請と同様に、年金事務所または市区町村の窓口で手続きを行います。
必要書類も、初回申請の時に準備するものと同様です。
Q障害年金の再申請をするときに気を付けることはありますか?
A
最も重要なのは、「前回の不支給理由を正確に分析すること」です。
なぜ不支給と判断されたのかを把握せずに再申請をしても、同じ結果が繰り返される可能性が高いからです。
不支給になった理由は、不支給決定通知書に添付される文書である程度確認することができます。
さらに詳しい不支給の理由を確認するために、厚生労働省または日本年金機構に対して「保有個人情報開示請求」を行い、「事前確認票」や「認定調書」という、審査の過程で作成された書類を取り寄せ、その記載内容を確認するという方法もあります。
その上で、再申請のタイミングを見極め、前回の不支給の理由を潰せるような診断書や病歴・就労状況等申立書を準備していくことが重要です。













