当法人の強み ●障害年金専門社会保険労務士法人の方がよい? ●※制作の方へ依頼…?

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1障害年金に特化した社労士事務所です!
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障害年金申請のポイント●※パンフレットの内容
1 申請は遅れないようにしましょう
障害年金の申請は、早いに越したことはありません。
事後重症請求の場合、障害年金が支給されるのは申請した日の翌月分からです。
事故重症請求の場合は、申請が遅れれば遅れるほど、受け取れる障害年金が減ってしまうことになりますので、特に、できるだけ早めに申請準備を行うことをおすすめします。
また、障害認定日による請求の場合でも、時効があるため受け取れるのは最大で5年分となります。
そのため、本業の支払日から5年以上が経過している場合は、時間が経過すると、その分の障害年金が消えていくことになります。
障害認定日の場合にも、本業の支払日から5年以上が経過しそうな場合には、できるだけお早めに申請準備を始めることをおすすめします。
2 診断書を適切に記載してもらうのが大事です
障害年金の審査は書類審査であり、その中でも医師が作成した診断書の内容が、等級の審査では最も重視されます。
診断書を医師に作成してもらう際には、病状の推移や自分自身が自覚している症状を十分に伝えておく必要がありますが、どのようなことを伝えればよいか分からない場合や、自分の口からは言いづらい場合もあるでしょう。
実際の症状よりも軽い内容の診断書を提出して不支給になるのは避けたいところですが、診断書ができ上ってから、ここを直してほしいとお願いしても手遅れであることが多いです。
できれば、診断書の作成を依頼する前に、社労士に相談することをおすすめします。
3 初診日を適切な資料で証明する必要があります
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関の診療を受けた日のことをいい、障害年金の受給の可否を左右する重要な要素です。
初診日に関して問題となるのは、主に以下のようなケースです。
・最初に診療を受けた医療機関が廃院していたり、カルテを廃棄したりしており、初診日を証明できない場合
・初診日を証明できたが、納付要件を満たしていない場合
・初診日を証明でき、障害基礎年金の支給対象だが、2級や1級に該当するほど障害の程度が重くない場合
・初診日になりそうな日がいくつかあり、どれが初診日になるか分からない場合
このような場合に、的確に申請を進めていくためには、障害年金の制度の正確な知識と経験が必要になります。
障害年金の正確な知識と経験がある社労士にサポートを依頼すれば、的確に障害年金の申請を進めていくことができ、その結果、適正な等級で障害年金を受給できる可能性が高まります。
4 病歴・就労状況等申立書の内容も重要です
病歴・就労状況等申立書は、障害の原因になった病気やケガが発生してから現在までの経緯や障害認定日や申請時点での就労と日常生活の状況を、申請する人が記載して提出する書類で、診断書等を補足する役割があります。
特に、過去に何度も転院している人や、資料がなく記憶があいまいな人にとっては作成が難しく、自分で申請をしようとしたものの、病歴・就労状況等申立書が作成できずに挫折する方も少なくありません。
さらに、「食事」「掃除」「買い物」等、日常生活における基本的な行動がどれくらいできるかを4段階で評価する欄がありますが、障害年金の知識がないままご本人が書くと、客観的な状況よりも症状を軽めに書いてしまう場合があります。
実際よりも症状を軽めに書いてしまうと、症状が軽いとみなされて障害年金が不支給になってしまうこともありますので注意が必要です。
5 障害年金に詳しい社労士に相談しましょう
障害年金の制度は複雑であり、障害年金に詳しくない方が的確に申請を進めていくことが難しい場合も多くあります。
無理をして自分で申請した結果、障害年金が不支給となってしまった場合は、再度の申請にも影響があります。
障害年金の申請を検討している際には、後悔しないためにも、まずは障害年金に詳しい社労士に相談されることが大切です。
代表からのご挨拶
障害年金の手続きには様々な壁があり、本来受給すべき方が手続きをうまく進められず、受給から遠ざかってしまうことがあります。
私は元社会部記者として、社会的に弱い立場にある方の声を伺ってきた経験があり、さらに現在は障害者としての立場も経験しています。
そのため、障害者の方が抱える不安や悔しさを深く理解しています。
この経験から、病気やケガで思うように働けず困っている方が、私たちのサポートを受けて適切に障害年金を受給し、安定した生活を送れるようになってほしいと考えています。
障害年金の手続きを全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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