障害年金の金額

 支給される年金の種類、金額、等級の関係を整理すると、以下のとおりです。

 

 

初診日に国民年金に加入していた場合

※年金制度に加入していない20歳未満

または60歳以上65歳未満を含む

初診日に厚生年金に加入していた場合
1級 障害基礎年金
97万6125円×改定率(※1)

子の加算(※3)

障害厚生年金
報酬比例の年金額(※2)×1.25

配偶者の加算(※4)

 

障害基礎年金
97万6125円×改定率(※1)

子の加算(※3)

2級 障害基礎年金
78万0900円×改定率(※1)

子の加算(※3)

障害厚生年金
報酬比例の年金額(※2)

配偶者の加算(※4)


障害基礎年金
78万0900円×改定率(※1)

子の加算(※3)

3級   障害厚生年金
報酬比例の年金額(※2)
58万5675円×改定率(※1)
の最低保障あり

3級に満たない

一定程度の障害

  障害手当金
3級の障害厚生年金の
年金額の2年分

※1 「改定率」は、物価や賃金の水準を反映して毎年変更されます。
※2 「報酬比例の年金額」は、過去の厚生年金加入期間の長さと給与額で決まるため、一人一人金額が異なります。
 障害認定日までの厚生年金の加入期間が300か月未満の場合は300か月とみなした上で計算されます。
※3 障害基礎年金の受給者によって生計を維持している、18歳になって最初の3月31日までの子か、障害年金の1級か2級に該当する障害のある20歳未満の子に対し、以下の加算があります。
 1人目 22万4700円×改定率
 2人目 22万4700円×改定率
 3人目以降1人増えるごとに 7万4900円×改定率
※4 障害厚生年金の受給者によって生計を維持している65歳未満の配偶者に対し、以下の加算があります。
 22万4700円×改定率

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障害年金の支給額はどのように決まるのかを知る

障害年金について調べ始めると、多くの方が最初に気になるのが「実際いくら受け取れるのか」という点ではないでしょうか。
障害年金が生活を支える制度である以上、受給できる金額は今後の生活設計にも大きく関わるポイントとなります。
こちらのページでは、そのような障害年金の金額についてご案内しております。
障害年金の申請をお考えの方は、こちらで目安となる金額をお確かめください。
こちらのページをお読みいただくと分かるとおり、障害年金の金額は一律ではありません。
加入していた年金制度や障害の等級、ご家族の状況など、様々な条件によって受給額が決まります。
障害年金の金額を知る上で、まず知っておきたいのは、障害年金には複数の種類があるということです。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる年金の種類が異なります。
また、障害等級によって受給できる金額にも違いがあります。
等級は、1・2・3級があり、障害の程度を総合的に判断して認定されます。
障害基礎年金には3級がないことには注意が必要です。
さらに、ご家族を扶養している場合には、一定の条件を満たすことで障害年金の金額が加算されることがあります。
このように、障害年金の金額は、一人一人の状況によって異なるため、
金額を知るには、制度を正しく理解し、ご自身の状況に照らし合わせてみることが大切です。
障害年金は、生活費のすべてを補うための制度ではありませんが、継続的な収入として、家計を支える大きな役割を果たします。
将来への不安を少しでも減らすためにも、障害年金を受給できる可能性がある場合には、制度について早めに知っておくことが重要です。
一方で、「そもそも障害年金の対象になるのだろうか」といった疑問を持つ方も少なくありません。
申請を検討されている方や、障害年金の対象となる可能性があるのかについて詳しく知りたい方は、社労士へ相談することをおすすめします。
障害年金専門の社労士事務所である当法人へとご相談いただければ、現在の状況を確認した上で、障害年金を受給できる可能性があるのかについて無料で診断させていただきます。
ご依頼いただいた際には、障害年金の申請手続きをしっかりとサポートいたしますので、安心してお任せください。
当法人は名古屋に事務所があり、お電話にて全国各地からご相談いただくことができます。
障害年金の申請をお考えの方は、障害年金専門社会保険労務士法人へとご相談ください。

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