障害年金の事後重症請求
1 事後重症請求とは
障害年金の請求方法の一つに「事後重症請求」があります。
障害年金の本来の請求方法は、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて受診した日)から原則として1年6か月後の日(障害認定日)時点の症状について障害等級に該当するか審査を求めるもので、これを「障害認定日請求」といいます。
障害認定日の時点では障害の程度が等級に該当しないこともありますが、その後に症状が変化し、障害の程度が等級に該当するようになることがあります。
このように障害の程度が等級に該当するようなったとして審査を求める方法を「事後重症請求」といいます。
事後重症請求の場合には、請求時点の症状が審査対象になります。
2 要件
障害認定日請求と同様に、原則として初診日に公的年金に加入していること、一定程度年金保険料を納付していること、障害の程度が等級に該当していること、といった要件を満たす必要があります。
なお、事後重症請求は65歳までにしなければなりません。
3 必要書類
基本的なものとして、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書、住民票(請求書にマイナンバー記載すれば省略可)、通帳のコピーなどがあります。
また、配偶者の加給年金や子の加算も請求する場合には、戸籍謄本や配偶者の所得証明等も必要です。
なお、事後重症請求では請求時の症状が審査対象となるため、診断書に記載してもらう症状は、請求日前3か月以内のものでなければなりません。
診断書作成から請求までに時間がかかりすぎると、請求前3か月の症状という点を満たさなくなり、せっかく作成してもらった診断書が利用できなくなるため、注意が必要です。
4 支給は請求月の翌月分から
障害等級が認定されると、請求日において障害年金の受給権を取得します。
事後重症請求の場合、過去に遡って障害年金を受給することはできず、請求日が属する月の翌月分から障害年金が支給されます。
請求時期が遅くなるほど障害年金をもらい始める時期が遅くなるため、速やかに申請手続きを進める必要があります。
5 障害年金に詳しい社会保険労務士に相談・依頼
障害年金の請求では、適切な請求方法を早期に見極めて進めていく必要があるため、障害年金の請求をお考えの場合には、障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。













