障害年金の申請に関するQ&A
- Q障害年金の申請には何を用意すればよいですか?
- Q障害基礎年金と障害厚生年金どちらの申請になるか分かりません。
- Q自分の症状が障害年金の支給対象となるか分かりません。
- Q障害年金を申請した後いつから障害年金を受給できますか?
Q障害年金の申請には何を用意すればよいですか?
A
障害年金の申請には所定の申請書類や、取得が必要となる書類があります。
その中で特に重要なのは、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書の3つです。
受診状況等証明書は、初診日(障害の原因となった病気やケガで最初に受診した日)を証明するため、最初に受診した医療機関から取り寄せますが、カルテが保管されていない場合やその医療機関が廃院している場合には、別の手段で初診日を証明する必要があります。
診断書は、実際の症状をしっかりと主治医に伝えた上で作成をしてもらい、等級の認定に必要な項目について記載漏れがないようにしてもらう必要もあります。
病歴・就労状況等申立書は申請する人が作成するもので、発症してから現在までの経緯や就労状況を自己申告するとともに、日常生活で生じている不自由の程度を自己評価するものです。
初めて作成する人には、どのような記載が適切なのか判断が難しい面があります。
その他の必要書類については、日本年金機構の以下のページをご確認ください。
参考リンク:日本年金機構・障害基礎年金を受けられるとき
参考リンク:日本年金機構・障害厚生年金を受けられるとき
必要書類の様式は年金事務所や街角の年金相談センターに備え付けられており、日本年金機構のサイトからダウンロードしたものを利用することも可能です。
Q障害基礎年金と障害厚生年金どちらの申請になるか分かりません。
A
年金事務所や街角の年金相談センターでご確認いただくか、社会保険労務士に相談してみることをおすすめします
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入しているのが国民年金の場合は障害基礎年金、初診日に加入しているのが厚生年金の場合は障害厚生年金の申請になります。
また、初診日に20歳未満で厚生年金に加入していない方の場合や、以前に年金制度に加入しており初診日に60歳以上65歳未満で厚生年金に加入していない方の場合も、障害基礎年金の申請になります。
まずは初診日がいつであるかを確認した上で、年金記録と照らし合わせて、どちらの申請となるかを特定する必要があります。
Q自分の症状が障害年金の支給対象となるか分かりません。
A
障害認定基準では、障害の種類ごとに等級認定の基準が定められていますので、まず、ご自身の症状がどの類型に該当するかを確認されるのがよいと思います。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
ただし、障害認定基準はあくまで等級認定の基準であって、支給対象となる具体的な病名を定めたものではありません。
実際に、障害年金の支給対象外となる病気または症状は、ごく限られたものとなっています。
なお、障害認定基準には抽象的な記載や医学用語が多く、ご自身の障害の重さが等級に認定される程度なのか、基準を読むだけでははっきりと分からない方も多いかと思います。
障害年金の申請をお考えの方は、まずは障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談いただくことをおすすめします。
Q障害年金を申請した後いつから障害年金を受給できますか?
A
申請から受給開始までは、おおむね4~5か月かかるのが一般的です。
障害年金の申請後、審査期間は3か月から3か月半程度かかるのが目安です。
審査結果が出た後、最初の入金までは1~2か月程度かかるため、受給開始時期は申請からおおむね4~5か月後となります。
審査側から追加の書類を求められた場合等、審査が長引く場合があり、その場合には受給開始時期も後ろにずれていきます。







