初診日のカルテが廃棄されている場合の障害年金の申請方法
1 初診日のカルテが廃棄されていても障害年金を申請できる可能性があります
障害年金の申請では、「初診日」を証明することが非常に重要です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
初診日は、基本的に、医師が作成する「受診状況等証明書」という書類によって証明するのですが、初診日が何年も前であるために当時のカルテが保存期間を過ぎて廃棄されている等の理由により、受診状況等証明書を作成してもらえないこともあります。
もっとも、このような場合でも、障害年金の申請ができることがあります。
2 初診日のカルテが廃棄されている場合の申請方法
⑴「受診状況等証明書が添付できない申立書」の作成
初診の医療機関で受診状況等証明書を取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成して提出します。
この申立書には、傷病名、医療機関名、所在地、受診期間、受診状況等証明書を添付できない理由、確認方法などを記載し、添付できない理由として、「カルテが残っていないため」や「廃業しているため」を選択できるようになっています。
⑵ 客観的な資料の提出
ただし、この申立書だけで初診日が認められるわけではなく、初診日を証明する客観的な資料を添付することが重要です。
2番目以降に受診した医療機関に受診状況等証明書を作成してもらい、そこに初診の医療機関を初めて受診した日の記載があれば、初診日の証明となり得ます。
その内容が初診の医療機関が作成した紹介状に基づいていれば、紹介状のコピーを添付してもらうことで証明となります。
また、本人が問診等の際に話した内容であっても、申請時から5年以上前にカルテに記載された情報であれば、初診日の証明となります。
その他の資料としては、診療科や初診日の日付が記載された診察券、診療科の記載がある医療機関や薬局の領収書、お薬手帳、障害者手帳の申請時の診断書、生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書、健康診断の記録、健康保険の給付記録、母子手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などが考えられます。
⑶「第三者証明」の提出
第三者証明とは、本人以外の第三者が、初診日当時の受診状況について証明する書類であり、初診日を推定するための参考資料として扱われます。
もっとも、その他の提出資料や医学的判断とあわせて信憑性の有無を確認され、原則として第三者証明のみでは初診日は認められません。
第三者証明は、請求者の三親等内の親族以外の方が、請求者の初診時の状況を直接見ていた場合や、本人や家族から聞いていた場合に、その内容を記載してもらいます。
例えば、当時の友人、近隣の住民、学校関係者、職場関係者などが考えられます。
3 初診日のカルテが廃棄されている場合でも申請をあきらめる必要はありません
以上のとおり、初診日のカルテが廃棄されている場合でも、障害年金の申請をあきらめる必要はありません。
障害年金の申請で初診日の証明に不安がある場合は、早い段階で社労士に相談し、どの資料を集めるべきか、どのように申立てを整理すべきかを確認することをおすすめします。













