障害年金の受給までの流れ

1 ご相談

 これまでの経緯や症状をうかがった上で、障害年金の申請手続きの進め方、認定の見通し、ご依頼いただいた場合の当法人のサポート内容、料金等について、無料でご説明をさせていただきます。

2 ご依頼

 ご相談の結果、障害年金の申請をご依頼される場合は、契約書の作成等の手続きをします。

3 受診状況等証明書の取り寄せ

 初診日に受診した医療機関に作成を依頼します。

 初診日がわかったら、年金事務所から取り寄せた年金保険料の納付記録と照らし合わせて、障害年金を申請する条件を満たしているかを確認します。

4 病歴・就労状況等申立書の作成

 過去の受診歴、症状の推移、就労状況、日常生活の状況等をまとめます。

5 診断書の依頼・内容の確認

 必要に応じて、作成上の注意点を記載した依頼文、病歴・就労状況等申立書、現在の症状を医師に伝えるための資料等を添付します。

 診断書ができ上ったら、記載漏れ等がないかを確認します。

 年金請求書の作成・添付書類の取り寄せ年金請求書に必要事項を漏れなく記載します。

 添付書類は住民票、通帳のコピーのほか、所得証明書等が必要になる場合があります。

6 申請・審査・結果の通知

 書類一式を年金事務所等に提出します。

 通常、審査には3か月程度かかり、追加の書類を提出するよう求められることもあります。

 障害年金が支給される場合は年金証書が届きます。

 不支給の場合は不支給通知が届きます。

7 入金

 年金証書が届いてから1~2か月後に最初の入金があります。

社労士にサポートを依頼するメリットは?

⑴ 診断書の記載が適切かを確認してもらえる!

 障害年金の申請において、診断書の記載は、障害年金が支給されるか否かや、等級が何級になるかを大きく左右します。

 しかし、医師は障害年金の専門家ではありませんので、障害年金を受給する上で必要な事項について、実際には症状があるのに、診断書には記載されていないというケースが少なくありません。

 障害年金に詳しい社労士に依頼すれば、診断書の記載が適切かを確認してもらい、必要に応じて、医師に診断書の追記・訂正等を相談することができます。

 

⑵ 面倒な手続きを任せることができる!

 障害年金の申請をするには、年金請求書、病歴・就労状況等申立書などの書類の作成することや、診断書等の書類を収集することが必要です。

 ご自身で申請する場合には、各種書類の作成方法や収集方法について、調べて対応する必要があります。

 社労士に依頼すれば、基本的にご自身で動く必要はありませんし、仮にご自身で対応した方がよい場合でも、その方法を分かりやすく教えてもらえます。

 

⑶ 早く申請できる!

 障害年金は、申請が遅れると、その分だけ、受給の開始時期が遅くなってしまいます。

 障害年金の申請には、上記2のとおり、対応しなければならないことが多くあり、申請に不慣れな方が行うと時間がかかってしまいます。

 経験豊富な社労士に依頼すれば、ご自身で申請をするよりも早く申請をしてもらうことが期待できます。

 

⑷ 初診日などの難しい問題にも対応してもらえる!

 障害年金の申請では、初診日のカルテが残っていない等の理由で、初診日の証明が難しい場合があります。

 経験豊富な社労士に依頼すれば、初診日のカルテ以外にも、間接的に初診日について証明できる方法を検討し、適切な対応をとってもらうことが期待できます。

 また、初診日の証明が難しいケース以外でも、知識・ノウハウを駆使し、申請の方法に何らかの工夫をすることで、障害年金の受給が難しいケースで受給することができたり、受給できる金額が増えたりする場合もあります。

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