障害年金の金額
支給される年金の種類、金額、等級の関係を整理すると、以下のとおりです。
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初診日に国民年金に加入していた場合 ※年金制度に加入していない20歳未満 または60歳以上65歳未満を含む |
初診日に厚生年金に加入していた場合 | |
| 1級 | 障害基礎年金 97万6125円×改定率(※1) + 子の加算(※3) |
障害厚生年金
障害基礎年金 子の加算(※3) |
| 2級 | 障害基礎年金 78万0900円×改定率(※1) + 子の加算(※3) |
障害厚生年金
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| 3級 | 障害厚生年金 報酬比例の年金額(※2) 58万5675円×改定率(※1) の最低保障あり |
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3級に満たない 一定程度の障害 |
障害手当金 3級の障害厚生年金の 年金額の2年分 |
※1 「改定率」は、物価や賃金の水準を反映して毎年変更されます。
※2 「報酬比例の年金額」は、過去の厚生年金加入期間の長さと給与額で決まるため、一人一人金額が異なります。
障害認定日までの厚生年金の加入期間が300か月未満の場合は300か月とみなした上で計算されます。
※3 障害基礎年金の受給者によって生計を維持している、18歳になって最初の3月31日までの子か、障害年金の1級か2級に該当する障害のある20歳未満の子に対し、以下の加算があります。
1人目 22万4700円×改定率
2人目 22万4700円×改定率
3人目以降1人増えるごとに 7万4900円×改定率
※4 障害厚生年金の受給者によって生計を維持している65歳未満の配偶者に対し、以下の加算があります。
22万4700円×改定率
