障害年金の金額

 支給される年金の種類、金額、等級の関係を整理すると、以下のとおりです。

 

 

初診日に国民年金に加入していた場合

※年金制度に加入していない20歳未満

または60歳以上65歳未満を含む

初診日に厚生年金に加入していた場合
1級 障害基礎年金
97万6125円×改定率(※1)

子の加算(※3)

障害厚生年金
報酬比例の年金額(※2)×1.25

配偶者の加算(※4)

 

障害基礎年金
97万6125円×改定率(※1)

子の加算(※3)

2級 障害基礎年金
78万0900円×改定率(※1)

子の加算(※3)

障害厚生年金
報酬比例の年金額(※2)

配偶者の加算(※4)


障害基礎年金
78万0900円×改定率(※1)

子の加算(※3)

3級   障害厚生年金
報酬比例の年金額(※2)
58万5675円×改定率(※1)
の最低保障あり

3級に満たない

一定程度の障害

  障害手当金
3級の障害厚生年金の
年金額の2年分

※1 「改定率」は、物価や賃金の水準を反映して毎年変更されます。
※2 「報酬比例の年金額」は、過去の厚生年金加入期間の長さと給与額で決まるため、一人一人金額が異なります。
 障害認定日までの厚生年金の加入期間が300か月未満の場合は300か月とみなした上で計算されます。
※3 障害基礎年金の受給者によって生計を維持している、18歳になって最初の3月31日までの子か、障害年金の1級か2級に該当する障害のある20歳未満の子に対し、以下の加算があります。
 1人目 22万4700円×改定率
 2人目 22万4700円×改定率
 3人目以降1人増えるごとに 7万4900円×改定率
※4 障害厚生年金の受給者によって生計を維持している65歳未満の配偶者に対し、以下の加算があります。
 22万4700円×改定率

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